こんにちは。
山口県下関市の社労士Office 凛です。
「障害年金って、自分も受け取れるんでしょうか?」
これは、実際によくいただくご相談のひとつです。
障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出ている人のための公的制度ですが、誰でも受け取れるるわけではなく、いくつかの条件があります。。
でも、「働いているからダメ」「通院してるだけじゃムリ」といった誤解が原因で、本当は対象になる人があきらめてしまっているケースも多くあります。
今回は、「障害年金は自分も受け取れるのか?」という疑問を持つ方に向けて、申請に必要な条件や判断ポイントをわかりやすく解説します。
このページの目次
障害年金は誰でも受給できるわけではありません
まず大前提として、障害年金は誰でも受給できる制度ではありません(当然ですが、、、)。
受給にはいくつかの基本条件があります。
- 障害の程度が「障害等級(1〜3級)」に該当していること
- 初診日が特定できること
- 保険料の納付要件を満たしていること
つまり、「障害年金を受給できる人」には医学的な要件と制度上の条件があるということです。
働いていても、障害年金の対象になることがあります
「仕事をしている=対象外」と思われがちですが、それは誤解です。
実際には、パート勤務・短時間労働・障害に配慮された職場環境などで働きながら受給している方も多くいます。
さらに、フルタイム勤務で配慮がない場合でも、障害の内容や重さによっては支給されるケースもあります。
重要なのは、障害によってどれくらい日常生活や就労に困っているかという点です。
初診日と保険料の納付状況も重要です
障害年金の申請では、初診日と保険料の納付状況も審査されます。
- 初診日が特定できないと、そもそも申請が難しくなることがあります
- 保険料を一定期間納めていないと、要件を満たせず不支給になることもあります
これらは、「障害年金の受給条件」としてとても重要なポイントです。
20歳前の障害には所得制限があります
もしあなたが、20歳より前に発症した障害で障害年金を検討している場合、
その場合のみ、所得制限があります。
一定以上の所得があると、障害年金が一時的に支給停止されることもあるので注意が必要です。
自分で判断せず、まずは専門家に相談を
ここまで読んで、「やっぱり自分は無理かも」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
でも、実際には「ダメだと思っていたけれど、申請できた」「再申請で通った」という例はたくさんあります。
障害年金は自分から申請しないと受け取れない制度です。
だからこそ、まずは「受給できそうか」を正しく判断することが、とても大切なんです。
初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください
社労士Office 凛では、障害年金の無料相談を行っています。
ご本人はもちろん、ご家族からのご相談も歓迎です。
LINE・メール・お電話など、お好きな方法でご相談いただけます。
「自分は対象になりそうなのかだけ知りたい」という方も、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
☑ LINEにて初回無料相談予約受付中
☑ お問い合わせフォーム・LINEは24時間対応
☑ ご家族からの相談も歓迎です
☑ 個人情報は適切に管理しており、安心してご相談いただけます。
【まとめ】
- 障害年金は、自分も受給できそうか「条件(要件)」を確認することが大切
- 働いていても対象になることはある
- 初診日・保険料の納付・障害の程度がポイント
- 迷ったら、まずは専門家に相談を

当事務所は、全国対応の社会保険労務士事務所として、障害年金の申請サポートおよび労務顧問を専門に行っております。
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