障害年金の申請には、さまざまな書類を正確に準備することが求められます。
これらの書類は、受給資格を証明するために必要であり、適切に記入・提出されなければ、審査が長引いたり、最悪の場合、申請が却下されることもあります。
ここでは、障害年金の申請に必要な主な書類について解説します。
このページの目次
1. 受診状況等証明書
受診状況等証明書は、障害の原因となった病気やけがに関して、最初に医療機関を受診した日やその際の状況について証明するための書類です。この書類は「初診日」を証明するために非常に重要です。
- 記入者:最初に診察を受けた医療機関の医師が記入します。
- 内容:初診日の特定に必要な情報、初診の経緯、病名などが記載されます。
- 注意点:初診日が古い場合や、転院している場合は、診療記録が残っているかを確認し、早めに手配することが重要です。
2. 診断書(医師が作成)
診断書は、障害の程度やその原因について記載された書類で、障害年金の審査において中心的な役割を果たします。障害の内容によって、所定の様式が異なります。
- 種類:障害の種類(身体障害、精神障害、内部障害など)によって異なる診断書が必要です。
- 内容:診断書には、障害の症状、発症時期、日常生活への影響、現在の状態が詳細に記載されます。
- 注意点:診断書の内容が不十分であったり、記載ミスがあると、審査が遅れる原因となるため、内容をしっかり確認することが大切です。
3.病歴・就労状況申立書
病歴・就労状況申立書は発症から初診日までの経過や、初診日から現在までの受診状況、日常生活の状況、就労状況等を記載する書類で、請求者本人の名前で記入する書類です。
障害年金の請求書類の中で唯一、請求される方がご自身の判断、考えに基づいて記入できる書類になります。
書き方
発症から現在までの状況について途切れなく記入します。3~4年ごとかつ受診医療機関ごとに一枠を使い記入していきます。医療機関を受診していない期間は「受診なし」としてその間の状況を記入します。裏面の生活状況等についてもご自身の判断に基き記入していきます。
病歴・就労状況申立書の内容も、診断書を補完するものとして審査されますので、具体的かつわかりやすく記載するよう心がけます。
4. 年金請求書
年金請求書は、障害年金を請求するために申請者が記入する書類です。
- 内容:申請者の基本情報(氏名、生年月日、住所)、年金の種類、振込先の口座情報などを記入します。
- 注意点:記入漏れや誤りがないように、各項目を丁寧に確認しながら記入します。必要に応じて、家族構成や収入状況などの詳細情報も記入する場合があります。
5. 受診状況証明書が添付できない申立書
受診状況証明書が添付できない申立書は、受診状況等証明書が取得できない場合に、代わりに提出する書類です。
- 記入内容:初診日が特定できない場合、申請者が初診日の経緯や受診状況について詳細に説明します。
- 注意点:医療機関が閉院している場合や、カルテが廃棄されている場合に使用しますが、可能な限り他の証拠資料を添付し、初診日を証明する必要があります。
6.障害年金の受け取りを希望する金融機関の通帳等
障害年金の振込口座の確認に必要です。金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のカナ氏名等の確認に必要です。
7. その他の必要書類
申請者の状況によっては、追加の書類が必要になる場合があります。たとえば、障害の原因が労災や交通事故の場合には、関係機関からの証明書が必要になることがあります。
- 戸籍謄本または住民票:申請者の身分証明のために必要です。提出が求められる場合があります。
まとめ
障害年金の申請書類は、受診状況等証明書、診断書、年金請求書など、さまざまな種類があります。
これらの書類を正確に準備し、適切に提出することが、障害年金を受給するための重要なステップです。書類の準備には時間がかかることも多いため、早めの準備を心がけることが大切です。
申請に不安を感じる場合や、書類の準備が難しいと感じる場合は、社労士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家のサポートを受けることで、申請がスムーズに進み、障害年金の受給に繋がる可能性が高まります。