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障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって働くことが難しくなったり、日常生活に支障をきたす障害を負ったりした方に対して支給される公的年金です。
この制度は、日本の社会保険制度の一環として運営され、一定の条件を満たすことで受給が可能です。障害年金は、障害の程度に応じて給付額が決まり、生活を支えるための重要なサポートとなります。
障害年金の仕組み
障害年金には、主に以下の2種類があります。
1. 障害基礎年金
- 主に初診日において国民年金に加入している方が対象です。
- 主に自営業者、学生、専業主婦(夫)などが受給対象となります。
- 障害の程度が重い場合に支給されます(1級または2級)。
2. 障害厚生年金
- 初診日において 厚生年金に加入している方が対象です。
- 会社員や公務員などが受給対象となります。
- 1級から3級までの障害に対して支給されます。
- 3級に該当しない軽度の障害の場合でも、一時金として「障害手当金」が支給されることがあります。
これらの年金は、障害の程度や原因となった初診日の年金制度への加入状況に応じて、支給額や条件が異なります。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、以下の期間内であることが求められます。
- 国民年金に加入していた人(専業主婦(夫)・自営業者・学生など)
- 厚生年金に加入していた人(会社員・会社役員等)
- 20歳前だった人(この場合、保険料納付要件は不要です)
- 国内に居住している60歳以上65歳未満の人
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、年金保険料を一定期間(通常は直近1年間に未納がないか、加入期間の3分の2以上を納付していること)納めていることが必要です。
3. 障害状態要件
障害の程度が、障害等級に該当するかどうかが審査されます。
等級は、障害の重さに応じて1級、2級、3級に分かれています(障害基礎年金は1級と2級のみ)。
障害年金の申請方法
障害年金を申請するためには、以下の手順を踏む必要があります。
1. 初回相談・情報収集
まずは、年金事務所にて相談し、受給要件を満たしているかどうかを確認します。
申請に必要な書類や手続きの流れについて説明を受けます。

2. 書類の準備
申請に必要な書類を揃えます。主な書類には以下のものがあります。
- 受診状況等証明書:初診日を証明するための書類。
- 診断書:障害の状態を証明するための医師の診断書(所定の様式があります)。
- 病歴・就労状況等申立書:発症から現在までの日常生活や就労の状況を請求者本人が申立てする書類
- 年金請求書:障害年金を請求するための書類。
- その他の証明書類:住民票、戸籍謄本、保険料納付記録など。

3. 書類の提出
揃えた書類を年金事務所(全国どこの年金事務所でも可)に提出します。
提出が遅れるとその分、支給開始月が後にずれたり(事後重症請求)、また時効消滅する期間が発生したりしてしまう可能性がある(認定日請求を遡及で行う場合)ため、早めに準備を進めることが重要です。

4. 審査
提出された書類に基づき、障害の状態や保険料納付状況などが審査されます。
審査には通常数ヶ月かかります。結果は文書で通知されます。

5. 結果通知と年金の受給開始
審査が通れば、支給が決定され通知や年金証書等が年金機構から送ってきます。
初回の振込は、支給決定から数ヶ月後に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
まとめ
障害年金は、障害を負った方の生活を支援するための大切な制度です。
しかし、その申請手続きは複雑で、要件を満たしていないと受給が難しくなります。申請を検討している方は、早めに情報を収集し、必要な手続きをしっかりと進めることが重要です。
特に、申請に不安がある場合や、手続きが困難だと感じる場合は、専門家に相談することをお勧めします。
社労士や年金事務所のサポートを受けることで、スムーズに申請を進め、適切な支援を受けられる可能性が高まります。