死亡した家族の障害年金はどうなる?対応と手続き方法

家族が亡くなった際、その方が受給していた障害年金はどうなるのか、またどのような手続きが必要かを知っておくことは重要です。

以下に、死亡後の障害年金の取り扱いや手続き方法について説明します。

1. 障害年金の支給停止

支給停止のタイミング

障害年金は、受給者が亡くなった時点で支給が停止されます。死亡した月の分までが支給対象となり、その翌月からは支給されません。


:もし受給者が8月15日に亡くなった場合、8月分までの障害年金が支給されますが、9月以降の支給は停止されます。

2. 未支給年金の請求

未支給年金とは

未支給年金とは、受給者が亡くなった際に、まだ支給されていない年金のことです。

具体的には、亡くなった月までに受給者が受け取る権利を持っていた年金です。


:受給者が8月に亡くなり、7月分までの年金はすでに受け取っている場合、8月分の年金が未支給年金となります。

未支給年金を受け取る権利者

未支給年金は、受給者が生計を共にしていた遺族に支給されます。主な対象者は以下の通りです。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

この優先順位に従って、上位の親族が優先的に受け取る権利を持ちます。

未支給年金の請求手続き

未支給年金を受け取るためには、遺族が年金事務所に請求手続きを行う必要があります。以下の書類を準備して提出します。

  • 未支給年金請求書:年金事務所で配布される請求書に必要事項を記入します。
  • 受給者の死亡を証明する書類:住民票の除票や戸籍謄本など。
  • 請求者と受給者の身分関係を証明する書類:請求者の戸籍謄本
  • 請求者と受給者の生計関係を証明する書類:請求者の住民票(またはマイナンバーがわかるもの)、住民票の除票等。
  • 請求者の振込先口座情報:未支給年金が振り込まれる銀行口座の通帳等の写し。

提出先

これらの書類を揃えて、受給者の年金を管理していた年金事務所に提出します。提出後、通常は数ヶ月以内に未支給年金が指定の口座に振り込まれます。

3. 死亡届の提出

死亡届の重要性

障害年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに死亡届を提出することが必要です。

死亡届を提出しないと、年金の支給停止が適切に行われない可能性があり、不正受給とみなされる場合があります。

提出方法

死亡届は、通常は死亡した方の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場に提出します。

死亡届の提出は、死亡を知った日から7日以内が期限です。届け出るのは、配偶者や親族、同居人などです。

  • 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本(届出人の関係を示すもの)など。

4. 年金事務所への連絡

早めの連絡が必要

受給者が亡くなった際は、速やかに年金事務所に連絡し、年金の支給停止手続きを行う必要があります。

これにより、年金が不正に支給されることを防ぎます。

  • 連絡方法:電話または直接年金事務所を訪問して、受給者が亡くなったことを伝えます。

必要書類

年金事務所に連絡した後、以下の書類を提出することが求められる場合があります。

  • 死亡届:すでに市区町村役場に提出した場合でも、年金事務所への提出が必要な場合があります。
  • 年金証書:受給者の年金証書を返却する必要があります。

5. その他の手続き

生活保護や福祉サービスの手続き

受給者が生活保護を受けていたり、他の福祉サービスを利用していた場合は、そのサービスを担当する機関にも連絡が必要です。

これにより、適切な手続きが行われ、無駄な支出や手続き漏れを防げます。

税務関連の手続き

死亡後には、相続税やその他の税務手続きも必要になることがあります。必要に応じて税務署や税理士に相談し、適切な手続きを行いましょう。

まとめ

家族が亡くなった際、障害年金はその時点で支給停止となりますが、未支給年金がある場合は、遺族が請求することが可能です。

手続きには死亡届の提出や年金事務所への連絡が必要で、期限内に適切に手続きを行うことが大切です。

不安がある場合は、専門家に相談しながら進めると安心です。

keyboard_arrow_up

0832425270 問い合わせバナー LINE相談予約はこちら