家族が亡くなった際、その方が受給していた障害年金はどうなるのか、またどのような手続きが必要かを知っておくことは重要です。
以下に、死亡後の障害年金の取り扱いや手続き方法について説明します。
このページの目次
1. 障害年金の支給停止
支給停止のタイミング
障害年金は、受給者が亡くなった時点で支給が停止されます。死亡した月の分までが支給対象となり、その翌月からは支給されません。
例:もし受給者が8月15日に亡くなった場合、8月分までの障害年金が支給されますが、9月以降の支給は停止されます。
2. 未支給年金の請求
未支給年金とは
未支給年金とは、受給者が亡くなった際に、まだ支給されていない年金のことです。
具体的には、亡くなった月までに受給者が受け取る権利を持っていた年金です。
例:受給者が8月に亡くなり、7月分までの年金はすでに受け取っている場合、8月分の年金が未支給年金となります。
未支給年金を受け取る権利者
未支給年金は、受給者が生計を共にしていた遺族に支給されます。主な対象者は以下の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
この優先順位に従って、上位の親族が優先的に受け取る権利を持ちます。
未支給年金の請求手続き
未支給年金を受け取るためには、遺族が年金事務所に請求手続きを行う必要があります。以下の書類を準備して提出します。
- 未支給年金請求書:年金事務所で配布される請求書に必要事項を記入します。
- 受給者の死亡を証明する書類:住民票の除票や戸籍謄本など。
- 請求者と受給者の身分関係を証明する書類:請求者の戸籍謄本
- 請求者と受給者の生計関係を証明する書類:請求者の住民票(またはマイナンバーがわかるもの)、住民票の除票等。
- 請求者の振込先口座情報:未支給年金が振り込まれる銀行口座の通帳等の写し。
提出先
これらの書類を揃えて、受給者の年金を管理していた年金事務所に提出します。提出後、通常は数ヶ月以内に未支給年金が指定の口座に振り込まれます。
3. 死亡届の提出
死亡届の重要性
障害年金を受給していた方が亡くなった場合、速やかに死亡届を提出することが必要です。
死亡届を提出しないと、年金の支給停止が適切に行われない可能性があり、不正受給とみなされる場合があります。
提出方法
死亡届は、通常は死亡した方の本籍地、届出人の所在地、または死亡地の市区町村役場に提出します。
死亡届の提出は、死亡を知った日から7日以内が期限です。届け出るのは、配偶者や親族、同居人などです。
- 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本(届出人の関係を示すもの)など。
4. 年金事務所への連絡
早めの連絡が必要
受給者が亡くなった際は、速やかに年金事務所に連絡し、年金の支給停止手続きを行う必要があります。
これにより、年金が不正に支給されることを防ぎます。
- 連絡方法:電話または直接年金事務所を訪問して、受給者が亡くなったことを伝えます。
必要書類
年金事務所に連絡した後、以下の書類を提出することが求められる場合があります。
- 死亡届:すでに市区町村役場に提出した場合でも、年金事務所への提出が必要な場合があります。
- 年金証書:受給者の年金証書を返却する必要があります。
5. その他の手続き
生活保護や福祉サービスの手続き
受給者が生活保護を受けていたり、他の福祉サービスを利用していた場合は、そのサービスを担当する機関にも連絡が必要です。
これにより、適切な手続きが行われ、無駄な支出や手続き漏れを防げます。
税務関連の手続き
死亡後には、相続税やその他の税務手続きも必要になることがあります。必要に応じて税務署や税理士に相談し、適切な手続きを行いましょう。
まとめ
家族が亡くなった際、障害年金はその時点で支給停止となりますが、未支給年金がある場合は、遺族が請求することが可能です。
手続きには死亡届の提出や年金事務所への連絡が必要で、期限内に適切に手続きを行うことが大切です。
不安がある場合は、専門家に相談しながら進めると安心です。