障害年金「事後重症」での請求、早い方がいいのはなぜ?

「事後重症」とは?

障害年金の申請にはいくつか方法がありますが、「事後重症」はそのひとつ。
これは、過去ではなく「現在の障害の程度」をもとに申請する方法です。

たとえば、初診日から1年半の時点ではそれほど症状が重くなかった人が、その後症状が悪化して、はじめて等級に該当するようになった場合などが対象になります。

支給の起点は「請求月の翌月」から

事後重症での申請では、年金の支給は請求した月の翌月分から始まります。
たとえ数ヶ月前から障害の状態が重かったとしても、そこまでさかのぼってもらうことはできません。

たとえば、こんなケース

令和6年1月から働けなくなり、日常生活も大きく制限されていた方が、令和6年10月に申請した場合。
このとき、実際に年金が支給されるのは令和6年11月分からです。

1月~10月分については、症状が重かったとしても年金は支給されません。

遅らせるほど、損をする?

事後重症の場合、「いま現在の状態」で判断されるため、出せる状態になったら、できるだけ早く請求するのが基本です。
遅れるほど、「本来もらえたはずの月」が受け取れないまま過ぎてしまうことになります。

注意しておきたいポイント

  • 月々の金額(年金額)は変わらなくても、受け取れる“期間”は請求のタイミングで変わる
  • 請求が1ヶ月遅れれば、1ヶ月分の年金がなくなる可能性がある
  • 「もう働けない」と感じてから長期間申請していない場合は、その分の年金が支給されないことも多い

まとめ:早すぎても、遅すぎてもダメ

事後重症での障害年金は、請求月の翌月からしか支給されません。
申請が遅れた分、受け取れない月が増えていきます。

「いつ出すか」で、受給できる期間が変わります。

ご相談はお気軽に

「まだ請求するには早いかな…」「診断書が出るかどうか不安…」
そんなときこそ、一度ご相談ください。

当事務所では、障害年金の請求タイミングや流れについて、丁寧にお伝えしています。
秘密は厳守いたしますので、安心してご連絡ください。

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