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「事後重症」とは?
障害年金の申請にはいくつか方法がありますが、「事後重症」はそのひとつ。
これは、過去ではなく「現在の障害の程度」をもとに申請する方法です。
たとえば、初診日から1年半の時点ではそれほど症状が重くなかった人が、その後症状が悪化して、はじめて等級に該当するようになった場合などが対象になります。
支給の起点は「請求月の翌月」から
事後重症での申請では、年金の支給は請求した月の翌月分から始まります。
たとえ数ヶ月前から障害の状態が重かったとしても、そこまでさかのぼってもらうことはできません。
たとえば、こんなケース
令和6年1月から働けなくなり、日常生活も大きく制限されていた方が、令和6年10月に申請した場合。
このとき、実際に年金が支給されるのは令和6年11月分からです。
1月~10月分については、症状が重かったとしても年金は支給されません。
遅らせるほど、損をする?
事後重症の場合、「いま現在の状態」で判断されるため、出せる状態になったら、できるだけ早く請求するのが基本です。
遅れるほど、「本来もらえたはずの月」が受け取れないまま過ぎてしまうことになります。
注意しておきたいポイント
- 月々の金額(年金額)は変わらなくても、受け取れる“期間”は請求のタイミングで変わる
- 請求が1ヶ月遅れれば、1ヶ月分の年金がなくなる可能性がある
- 「もう働けない」と感じてから長期間申請していない場合は、その分の年金が支給されないことも多い
まとめ:早すぎても、遅すぎてもダメ
事後重症での障害年金は、請求月の翌月からしか支給されません。
申請が遅れた分、受け取れない月が増えていきます。
「いつ出すか」で、受給できる期間が変わります。
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