障害年金の申請は「初診日」の特定から~障害年金申請のスタートラインに立つために必要なこと

こんにちは。

山口県下関市の社労士Office 凛です。

障害年金のご相談で、私たちがよくお聞きする言葉にこんなものがあります。

「診断書は用意できそうです。でも初診日がわかりません」

「初診日のおおよその時期はわかるのですが、カルテが残ってなくて初診日の証明が取れません」

実はこの「初診日」、障害年金の手続きにおいて、非常に重要なカギを握るものなのです。

「初診日」とは?

障害年金でいう「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、はじめて医師の診療を受けた日を指します。これは何となくイメージできるかなと思います。

たとえば…

 • うつ病が原因で障害年金を申請する場合:最初に心療内科を受診した日

これも何となくイメージできるかなと。

次の場合はいかがでしょうか?

• 糖尿病が悪化して人工透析することになった。

この場合は原因となった糖尿病で初めて受診した日が初診日になります。腎臓の不調について診断を受けた日や、透析が必要と診断された日が初診日になるわけではありません。上の例よりは少し注意が必要かもしれません。

このように、原因となった傷病で初めて受診した日が初診日になります。

なぜそんなに大事なの?

この「初診日」を基準にして、障害年金ではさまざまなことが決まります:

 • 国民年金か、厚生年金か(加入制度)

 • 保険料をちゃんと納めていたか(納付要件)

 • どの時点での診断書が必要か(認定日)

 • 遡って受給できるかどうか

つまり、初診日が特定できなければ、障害年金の請求そのものが成立しない可能性があるということです。

初診日の証明が難しい場合も

最初にも書きましたが、

「かなり昔に通っていた病院が初診でその病院は既に廃院している」

「カルテがすでに廃棄されてしまった」

といったケースもよくあり、受診状況等証明書が取得できないこともあります。

そのような場合には:

 • 健康保険の記録

 • 他院への紹介状や診療録

 • 家族や本人による申立書など

を組み合わせて対応することも可能な場合もあります。

状況に応じて、私たちが資料の準備やアドバイスを丁寧に行います。

まとめ 初診日を明らかにしていくことから始まる

障害年金を請求する際、「どの病気で、いつどこの病院に最初にかかったか」を明確にすることが、はじめの一歩です。

この「初診日」をもとに、年金の制度・受給資格・必要書類などが決まっていきます。

初診日を証明することができて、初めて障害年金請求のスタートラインに立てると言っても過言ではありません。

障害年金を請求したいけど、初診日のことでつまずいてしまって請求が進まず困っている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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