障害年金で受け取れる金額は、受給する年金の種類や障害の等級、加入している年金制度によって異なります。
以下に、障害基礎年金と障害厚生年金について、受給できる金額の概要を説明します。
このページの目次
1. 障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金(主に自営業者、学生、専業主婦(夫)など)が対象となる年金です。
障害基礎年金の支給額は、定額であり、障害等級によって金額が異なります。
支給額
- 1級:年額 1,020,000円+子供の加算額(令和6年度)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 1,017,125円+子供の加算額)
・1級は2級の支給額の1.25倍の金額が支給されます。 - 2級:年額 816,000円+子供の加算額(令和6年度)
(昭和31年4月1日以前に生まれた方は 813,700円+子供の加算額)
子の加算額
障害基礎年金には、子どもがいる場合、子ども1人あたり以下の金額が加算されます(子どもが2人まで加算されます。3人目以降は別の加算額になります)。
- 第1子、第2子:各 234,800円
- 第3子以降:各 78,300円
2. 障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金(主に会社員や公務員など)が対象となる年金です。
障害厚生年金の支給額は、加入期間中の平均年収や保険料納付期間によって異なります。障害基礎年金と違い、定額ではありません。
支給額
障害厚生年金の支給額は、以下の計算式に基づき算出されます。
- 1級:報酬比例部分の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金の1級分の額
- 2級:報酬比例部分の年金額 + 障害基礎年金の2級分の額
- 3級:報酬比例部分の年金額(最低保障額:613,000円 昭和31年4月1日以前に生まれた方の最低保障額 610,300円)
3級の場合、障害基礎年金の支給はありませんが、厚生年金部分のみで支給されます。
報酬比例部分の計算式(障害年金ガイド 令和6年度版(日本年金機構刊)より)
報酬比例部分の年金額は、以下の計算式で求められます。
報酬比例部分の年金額 = A+B
報酬比例部分の年金額 = A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額※1 × 0.007125 × 平成15年3月までの加入期間の月数※3
B:平成15年4月以降の加入期間の金額
平均標準報酬額※2 × 0.005481 × 平成15年4月以降の加入期間の月数※3
※1 平均標準報酬月額 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入月数で割って得た金額です。
※2 平均標準報酬額 平成15年4月以降の標準報酬月額の総額を、平成15年4月以降の加入月数で割って得た金額です。
※3 加入期間の合計が300月(25年未満)の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月以降の加入期間は、年金計算の基礎となりません。
配偶者加給年金額
障害厚生年金の1級または2級に該当する場合で、年収850万円未満の配偶者がいる場合、加算額が追加されます。
- 配偶者加給年金額:年額 約234,800円
3. 障害手当金(3級に該当しない場合)
障害厚生年金の受給要件を満たしていても、障害等級が3級に該当しない場合、一時金として障害手当金が支給されます。
支給額
障害手当金の金額は、報酬比例部分の2年分に相当する金額です。
- 障害手当金 = 報酬比例の年金額×2年分(最低保証額:1,224,000円 昭和31年4月1日以前に生まれた方の最低保障額 1,220,600円)
4. 金額の調整と変更
年度ごとの変更
障害年金の支給額は、毎年の物価や賃金の変動に応じて調整されます。そのため、毎年支給額が変動することがあります。
障害状態の変化による変更
障害の状態が悪化または改善した場合、支給額が変更されることがあります。等級が変わることで、支給額が増減する場合があります。
5. まとめ
障害年金で受け取れる金額は、障害の等級や加入している年金制度、保険料納付期間によって異なります。
障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金は報酬比例部分の計算式によって計算されるため個々人によって金額が変わってきます。
正確な金額を知りたい場合は、年金事務所や専門家に相談し、具体的な支給額を確認することをお勧めします。