障害年金を受給するための3つの要件

障害年金は、病気やけがによって働くことが困難になった方や、日常生活に支障がある方を支援するための重要な制度です。
しかし、この年金を受給するためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。

ここでは、障害年金を受給するために満たすべき3つの主要な要件について詳しく説明します。

1. 初診日要件

障害年金の申請において、最も重要な要件の一つが「初診日要件」です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診察を受けた日を指します。

障害年金を受給するには、この初診日が重要な役割を果たします。具体的には、初診日において以下のいずれかに該当する人が、障害年金を受給するための要件の1つである初診日要件を満たすことになります。

  1. 国民年金に加入していた人(専業主婦(夫)・自営業者・学生など)
  2. 厚生年金に加入していた人(会社員・会社役員等)
  3. 20歳前だった人(この場合、保険料納付要件は不要です)
  4. 国内に居住している60歳以上65歳未満の人

初診日が不明確な場合や証明できない場合、それをもって障害年金が不支給になる場合があります。

2. 保険料納付要件

障害年金を受給するためのもう一つの重要な要件は、「保険料納付要件」です。

これは、申請者が年金保険料を一定期間きちんと納めているかどうかを確認するものです。この要件を満たすためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 加入期間の保険料を3分の2以上納付していること
    初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの保険料納付が加入期間の2/3以上あることが求められます。

  • または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
    上記の3分の2以上納付の要件を満たせなくて初診日の前日において初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、保険料納付要件を満たすことができます。

保険料の納付状況が不明確な場合や未納期間がある場合は、事前に確認し、必要に応じて対応することが大切です。

3. 障害状態要件

障害年金を受給するためには、「障害状態要件」を満たすことも必要です。

これは、申請者の障害の程度が一定の基準を満たしているかどうかを評価するものです。

障害年金には、障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)の2種類がありますが、それぞれ異なる障害等級の基準が設けられています。

障害等級

障害の程度は、1級、2級、3級の等級に分類されます。

障害基礎年金は1級または2級、障害厚生年金は1級から3級までが支給対象です。障害等級は、医師の診断書や日常生活の状況を基に審査されます。

審査基準の適合

障害状態が年金を受給する基準に適合しているかどうかが審査されます。審査基準に基づき、申請者の障害の程度が該当等級に達していなければ、年金を受給できません。

障害状態要件を満たすためには、医師の診断書や受診状況等証明書、病歴・就労状況申立書をしっかりと揃え、適切な内容で申請することが重要です。

まとめ

障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つの要件を満たす必要があります。

これらの要件をクリアすることができれば、障害年金を受給できる可能性が高まります。

しかし、手続きは複雑であり、どの要件も正確に理解し対応することが求められます。

申請を考えている方は、まずこれらの要件について確認し、不明点があれば専門家に相談することをお勧めします。

私たちの事務所では、障害年金申請のサポートを行っており、初めての方でも安心して申請手続きを進められるようお手伝いします。お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0832425270 問い合わせバナー LINE相談予約はこちら