「働いているので障害年金は難しいですよね?」
実際の相談でも、このようなお話は非常に多くあります。
ただ、障害年金では、
「働いている=不支給」
と単純に決まるわけではありません。
一方で、障害の種類によって、「就労」が認定に与える影響はかなり異なります。
以下に障害年金の認定と「就労」の関係について説明します。
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障害の種類によって「就労」の影響は違います
例えば、
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 肢体障害
- 人工透析
- ペースメーカー
などは、比較的、
- 視力
- 視野
- 聴力
- 身体機能
- 医学的状態
など、数値や状態を中心に認定される部分があります。
そのため、
「働いているから直ちに不支給」
というわけではありません。
もちろん、実際の生活状況や仕事内容が全く考慮されないわけではありませんが、精神疾患とは少し考え方が異なります。
精神疾患では「働いているか」が論点になりやすい
うつ病、双極性障害、発達障害、高次脳機能障害などでは、
- 日常生活能力
- 対人関係
- 継続勤務の可否
- 周囲の支援
- 配慮の有無
などが重要になります。
そのため、就労状況も認定上の判断材料になりやすい傾向があります。
ただ、一般雇用という事情だけで、直ちに不支給になるわけではありません。
実際には、
- 業務内容
- 配慮
- 欠勤
- 周囲の支援
- 人間関係の負担
- 疲労の強さ
なども見られます。
「働けている」の中身が重要になることもあります
精神疾患では、
表面的には働いていても、
- 周囲が常にフォローしている
- 簡単な業務に限定されている
- 急な欠勤が多い
- 対人トラブルが多い
- 帰宅後はほとんど動けない
というケースもあります。
実際には、
「なんとか維持している」
状態の方も少なくありません。
障害年金では、単に「働いているか」だけでなく、どのような状況で働いているかも重要になります。
「頑張れていること」を中心に書いてしまいがち
病歴・就労状況等申立書では、
- 真面目に働いている
- 周囲に迷惑をかけたくない
- できている部分を書こう
としてしまう方もいます。
ただ、その結果、
実際より軽く見えてしまう
ことがあります。
障害年金では、
「どれだけ頑張っているか」より、
- どんな支援が必要か
- どこに困りごとがあるか
- 日常生活や仕事にどんな影響が出ているか
が重要になります。
「働いているからもらえない」とは言い切れません
障害年金は、診断名だけで決まる制度ではありません。
また、
「働いている=対象外」
と単純に判断できるものでもありません。
特に精神疾患では、
- 配慮
- 支援
- 継続勤務の難しさ
- 日常生活への影響
など、実際の状況を整理することが重要になります。
一方で、視覚障害や肢体障害などでは、比較的数値や状態を中心に認定される部分もあります。
障害の種類によって、「就労」が持つ意味は異なります。
そのため、「働いているからもらえないだろう」と決めつけず、まずは認定基準で実際にどのような点が見られるのかを踏まえて整理することが重要になります。
